特定健康用食品

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特定健康用食品

現在、「健康食品」と表示されている商品がたくさんあります。その中でも、「特定保健用食品」の表示の許可を受けている食品は、501商品となっています。

しかし、その「特定保健用食品」は、医薬品でないという理由により、食品が持つ効能を表示することができません。従って、「特定保健用食品」とは、食生活において、特定の保健の目的で摂取をする者に対し、当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品のことを指します。

平成3年9月1日にスタートし、「栄養改善法 第12条第1項」に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、現在では、「健康増進法」に基づき、運用されています。「特定保健用食品」は、健康の維持、増進、特定の保健の用途のために利用されることを目的とする食品です。

「特定保健用食品」には、「特保マーク」というマークが存在します。このマークによって、許可を受けているから安心という証拠になります。このマークを参考に、購入される方も多いです。「特定保健用食品」に許可された商品には、厚生労働大臣の許可証票が付与され、販売されます。同じ成分を含んでいたとしても、厚生労働大臣の許可を受けていなければ、「特定保健用食品」を名乗ることは、できないシステムになっています。

現在は、あまりにも多種多様な健康食品が出回っています。「特定健康食品」は、消費者が安心して選ぶこができるための、1つの基準として存在しているのです。

「特定健康用食品」とは、いろいろな専門家が間に入り、研究し、許可を受けている商品です。つまり、消費者が安心して摂取できる商品ということが保障されていることになります。また、「特定健康用食品」に関する本も、たくさん出版されています。

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