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種類が豊富な健康食品
最近では健康への関心が高まっており健康食品を利用されている方が増えていると思いますが、それに伴ってトラブルなども増えています。
トラブルを避けるためには違法な表示に踊らされないようして健康食品に関する種類や表示の注意点などを、把握しておいたほうが良いでしょう。
健康食品の定義については、今のところ法令で明確に決められたものはありません。一般的には「健康の維持や増進に役立つ」というような食品の総称として扱われています。
私たちが口から摂取するものには、「医薬品」と「食品」というものがあります。食品というと、私たちが日常で食べているお米やパン、野菜やお肉、魚などの一般的な食品だけでなく、「健康食品」も食品として扱われています。
健康食品とは、保健機能食品といわゆる健康食品を合わせた、健康維持や増進に役立つ食品の総称となり、保健機能食品とは特別保健用食品と栄養機能食品というような一定の条件を満たした食品のことをいいます。
・特定保健用食品
特定保健用食品とは「コレステロール」や「血糖値」、「整腸作用がある」、「血圧」などの特定した目的が期待できる機能成分が含まれている食品として、その有効性や安全性について審査を受け厚生労働省に許可されたものになります。
特定保健用食品には許可マークがついておりますので区別することかできるでしょう。また現在の特別保健用食品にも、さらに「条件付き」などの種類が増えています。
・栄養機能食品
栄養機能食品とは栄養成分の補給を目的にした食品です。ビタミン12種類やミネラル5種類などがあります。規格基準に相当していれば、特定保健用食品のように許可申請をおこなうことや審査が必要になることはなく、製造や販売することができます。
・いわゆる健康食品
販売業者などが独自に「健康食品」と判断して販売しているものです。一般的には「栄養補助食品」、「栄養強化食品」、「サプリメント」などと呼ばれています。その効果については国が認めたわけでもありませんし、また規格基準などもありません。
※混同されて間違いやすいものに「特別用途食品」があります。特別用途食品は病人や、高齢者、乳児用などへ特別な用途で用いられる食品です。厚生労働省の認可が必要となります。
たくさん種類がある「健康食品」を利用する場合には、メリットや謡文句にばかりにとらわれずに成分についてや量、用法などもきちんと見分けることが重要になってきます。